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介護保険での訪問介護は「要介護者のための介護」のみを対象にしています。ですから被保険者ご本人の介護に関る作業以外は対象外ということになります。例えばヘルパーが来ているからとご本人にかかわる以外の事を頼まれても行う事は出来ません。また同一世帯内でまかない得る家事作業は基本的に対象外になります。例えば一人暮しの方に対する掃除や洗濯などは対象になりますが、ご家族同居の方に対する掃除や洗濯は対象外となります。(但し老夫婦世帯等、介護者自身が家事能力に欠ける場合などは別です。)
ホームヘルパーが行う介護作業はあらかじめケアプランの中で枠組や内容が指定されています。この場合の枠組とは介護作業の種類と時間帯です。介護作業はおおまかに言うと「家事」と「身体介護」に区分けされます。「家事」とはその方の身体に直接かかわらない事を指します。具体的には掃除、洗濯、調理、買物などです。「身体介護」とはその方の身体に直接かかわる作業を指します。具体的には排泄介護、入浴介護、食事介護、移動介護などです。そしてこれらがケアプランの中で生活課題に沿って組み合わされて提供されます。例えば一人暮しで排泄介護が必要な方に対して、2時間幅で買物と調理を行い、食事介護と排泄介護を行うといった具合です。また、昼間介護者が仕事をしているため留守をしている間の食事や排泄の介護や、夜間の排泄介護のみといった例もあります。
ホームヘルパーは他の介護サービスと異なり、ヘルパーがご家庭の中でその方の暮らしそのものを援助するという形でサービス提供を行います。(それゆえにご利用に対して抵抗感を抱く方もいらっしゃいます。)ですから、ヘルパーとのコミュニケーションがとても大切で、生活のどの部分を、どのようにしたいから、どう手伝って欲しいのかの意志の共有が必要になります。たいていのヘルパーに対する苦情は意志の疎通の不充分さが原因だと思われます。また、稀な例ですが、ヘルパーを昔ながらの「女中」感覚で捉える方がいらっしゃいますが、それは百害あって一利なしです。介護の上でのパートナーの一人だとご理解頂くことが適切だと言えます。
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