カントリービラ青梅 身体拘束ガイドライン
- 当施設では介護するための手段として、身体拘束を用いる事は「ルール違反である」との認識を施設内に確立し、これを用いない介護スタイルを貫きます。またその為の研究努力を積み重ねます。
- サービス提供にあたり、お客様または他のお客様等の生命または身体を保護するため緊急やむをえない場合を除き、車椅子やベッドに胴や四肢を縛る、上肢を縛る、ミトン型の手袋をつける、腰ベルトやY字型抑制帯をつける、介護衣(つなぎ)を着せる、車椅子テーブルをつける、柵を4本つける、居室の外から鍵を掛ける、向精神薬を過度に使用する等の方法による身体的拘束を行いません。
- 上記の「緊急やむをえない場合」とは、下記の(1)〜(3)に該当するお客様について、当施設で行いうる介護手法ではそれぞれに想定される介護事故を回避する事が困難であり、医療機関などとの協議の上で、新たな対応が行われるまでの期間において一時的な措置として、身体拘束を行わざるを得ない場合を指します。
- (1)自傷行為が極めて著しく、身体の安全を脅かす恐れのある場合。
- (2)自殺行為を行う可能性が予想される場合。
- (3)異常興奮、暴力行為が極めて著しく、通常の対応では他のお客様の身体の安全が損なわれる可能性が高い場合。
- 上記3に該当する場合、
- (1)現状。
- (2)これまでの介護経過。
- (3)当施設で行いうる介護手法での対応が困難な理由。
- (4)今後の方針。
- (5)具体的な身体拘束の内容とその期間。
についてご親族等にご説明を行い、所定の書式に同意を頂いた上で行います。なお、その経過報告については、定期的にご親族等へ行います。
- 身体拘束を行うにあたっては次の通りとします。
- (1)上記3に想定される介護事故の回避が図れる最低限度の手段と範囲とする。
- (2)上記においてQOLの維持に努める具体的対策を設けたケアプランを策定する。
- (3)実施期間においては2時間間隔で状態確認い記録する。
- (4)設定期間以前であっても、状態が改善した場合には速やかに通常の対応へ移行する。


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- 自傷他害の状況の把握
- 身体拘束を用いない範囲での対応策の検討、実施
- 記録
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- 状況の把握
- 施設長への報告、身体拘束的手段の検討に関する承諾。
- ご親族等への状況の報告、説明、身体拘束的手段を用いる事への承認
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- 抑制の範囲、手段、期間、再評価日程、抑制時のケアプランの検討
- 今後の方向性の検討(医療機関との連携等)
- ご親族等への身体拘束を用いた介護内容の説明、承認。
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- 経過観察・経過記録を午前・午後に行い、ケアマネージャーが状況を集約する。
- 施設長への報告。
- ご親族等への経過報告。
- 対応策に変化があるかどうかの検討。
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当施設では,緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書に署名・捺印して頂いております。
書類につきましては,以下のPDFファイルをクリックしてご確認下さい。
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