|
〜御不明な点については何でもお尋ね下さい。〜
(1)提供できるサービスの種類
(2)同施設の職員体制
[▲建物見取り図をクリックすると拡大図が見られます▲]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]()
|
| (1) 基本料金
@ 施設利用料
(精神科医療指導加算) 精神科を担当する医師による療養指導が月2回以上行われている場合加算となります。 (訓練体制加算) 機能訓練指導員が常勤職員配置されている場合加算となります。 (初期加算) 施設入所および病院等から退院し再入所された日から30日間加算となります。 (外泊時費用) ご自宅等へ外泊、病院等へ入院された期間につきましては介護保険からの給付は行なわれない為施設利用料は発生しません。但しベッドが引き続き確保されている場合、月6日間を上限に外泊時費用が生じます。 A 食費 (日額:円)
(食 費) 食材料費および調理費用の基準費用額です。 (管理栄養士配置加算) 常勤の管理栄養士が配置されている際に加算となります。 (栄養ケアマネジメント加算) 常勤の管理栄養士による栄養ケアマネジメントが行なわれ、国の定める算定要件を満たしている場合に加算となる体制加算です。 (経口移行加算) 経管により食事摂取される方に対し、経口摂取を進めるために、医師の指示にもとづく栄養管理が行なわれている場合に180日を限度として加算となります。 (療養食加算) 医師の発行する食事箋に基づき、糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、高脂血症食、痛風食および特別な場合の検査食が、適切な栄養管理のもとに提供され、国の算定基準を満たしている場合に加算されます。 B 居住費 1日当たり 320円(基準費用額) ※入院、外泊時については上記「外泊時費用」と同じく、ベッドが確保されている場合月6日間を上限に費用が発生いたします。 C 預かり金管理・支払い代行料 1日あたり 150円
(2)その他 @ 自費により利用頂きますサービスについては別表をご参照ください。 (別表)
(3)利用料等の減免について お客様の経済状況により下記の減額措置を受けることが出来ます。 @補足的給付制度 居住費および食費については厚生労働大臣による基準費用額が定められておりますが、介護保険料徴収段階1〜3段階の方に対しては過重負担を回避するための補足的給付が行なわれます。これは介護保険料徴収段階ごとに定められた負担限度額と基準費用額との差額を補足するもので、金額は下表の通りです。なお、補足的給付の受給には保険者の交付する「介護保険負担限度額認定証」の提示が必要となります。 (居住費) (日額:円)
(食 費) (日額:円)
A高額介護サービス費 月々に利用した介護サービスの自己負担分(介護給付費の1割)について、所得に応じて設けられた上限額と、本来負担すべき額との差額を給付する制度です。但し償還払いとなりますので、本来負担すべき額を一旦支払った後に申請して受給することになります。上限額は下表の通りです。 (月額:円)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|